MSJフラット35関連住宅ローン商品
MSJフラット35(保証型)
MSJフラット35/MSJフラット35【MAX】
MSJフラット35リノベ/MSJフラット35【MAX】(リノベ)
MSJフラット50/MSJフラット50【MAX】
MSJフラット35【ベストミックス】
MSJプロパーつなぎローン
MSJ家賃返済特約型フラット35/MSJ家賃返済特約型フラット35【MAX】
住みかえ支援ローン
フラット35金利引き下げ制度
MSJフラット35S
MSJフラット35地域連携型・地方移住支援型
MSJフラット35維持保全型
変動・固定金利特約型住宅ローン商品
MSJ住宅ローン【Melody】
MSJ【Melody】つなぎローン
MSJ住宅ローン【十色(トイロ)】
MSJ【十色(トイロ)】つなぎローン
MSJ【リ・バース60】(ノンリコース型)
銀行代理ローン商品/提携ローン商品
ソニー銀行の住宅ローン
MSJ【ふるふるパッケージ】
事業者向け融資商品
MSJ買取再販ローン
その他商品
災害復興住宅融資
MSJ移住・住みかえ支援適合住宅制度
 MSJフラット35地域連携型・地方移住支援型
【フラット35】地域連携型・地方移住支援型は、子育て世帯や地方移住等に対する、積極的な取組を行う地方公共団体と住宅金融支援機構が連携し、住宅取得に対する地方公共団体による補助金交付などの財政的支援とあわせて、MSJフラット35の借入金利を一定期間引き下げる制度です。
● 【フラット35】地域連携型・地方移住支援型の対象となる住宅ローン商品
MSJフラット35、MSJフラット35【MAX】
MSJフラット35リノベ/MSJフラット35【MAX】リノベ
MSJ住みかえ支援ローン、MSJ住みかえ支援ローン【MAX】
MSJ家賃返済特約付フラット35、MSJ家賃返済特約付フラット35【MAX】
MSJフラット50/MSJフラット50【MAX】
● 金利引下げ幅
金利引下げプラン 金利引下げ期間 金利引下げ幅 お申込み期間
 【フラット35】地域連携型(子育て支援) 当初10年間 年▲0.25% 2023年3月31日迄(※)
 【フラット35】地域連携型(地域活性化) 当初5年間 年▲0.25%
 【フラット35】地方移住支援型 当初10年間 年▲0.3%
※【フラット35】地域連携型・地方移住支援型には予算金額があり、予算金額に達する見込みとなった場合は、受付を終了させていただきます。受付終了日は、終了する約3週間前までにフラット35サイトでお知らせします。
(注1)【フラット35】地域連携型・地方移住支援型は、【フラット35】借換融資にはご利用できません。
(注2)【フラット35】地域連携型と【フラット35】地方移住支援型を併用することはできません。
(注3)【フラット35】地域連携型・地方移住支援型は【フラット35】S等と併用することができます。
ご注意ください
【フラット35】地域連携型・地方移住支援型は、お客様が住宅を取得される地方公共団体が住宅金融支援機構と連携している場合に
ご利用いただけます。ご利用可能な地方公共団体はこちらからご確認いただけます。
● 【フラット35】S等と併せてご利用いただけます!
併用できる金利引下げ制度の組み合わせ一覧はこちら
● 【フラット35】地域連携型・地方移住支援型をご利用いただくための要件
【フラット35】地域連携型をご利用いただくためには、地方公共団体 ※1 から、「【フラット35】地域連携型対象証明書」※2 の交付を受ける必要があります。

【フラット35】地方移住支援型をご利用いただくためには、地方公共団体 ※1 が交付する移住支援金 ※3 の「交付決定通知書」が必要です。移住支援金の交付決定通知書の申請は、移住後数カ月の居住実績が必要とされていますので、移住と同時に物件を購入等される方はご利用いただけません。ご利用を検討される場合はご注意ください。また、移住支援金の交付決定日から5年以内に、取扱金融機関へ借入れの申込みをしていただく必要があります。
※1住宅金融支援機構と協定を締結し、連携する地方公共団体に限ります。連携する地方公共団体については、こちらをご覧ください。
※2「【フラット35】地域連携型対象証明書」の交付を受けるための条件については、各地方公共団体へご確認ください。
※3移住支援金の要件など、詳しくは内閣官房・内閣府総合サイトをご覧ください。
(注1)このほか、住宅の耐久性等の【フラット35】の技術基準やその他融資基準を満たす必要があります。
● 【フラット35】地域連携型・地方移住支援型の利用手続きの流れ
【フラット35】地域連携型・地方移住支援型の利用手続きの流れ
注)上図は、一般的な手続の流れを示しています。金融機関、地方公共団体および適合証明機関における手続の順序は問いません。ただし、注1(【フラット35】地域連携型利用対象証明書)および注2(【フラット35】適合証明書)は、借入れの契約時までに金融機関へ提出する必要があります。
(注3)地方移住支援型を利用ご希望の場合は、「移住支援金の交付決定通知書」となります。

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